転職先での再契約手続き

Q 契約(けいやく)社員(しゃいん)として働い(はたらい)て10年(ねん)ですが、一度(いちど)も再契約(さいけいやく)手続き(てつづき)がなされない契約(けいやく)社員(しゃいん)として現在(げんざい)の会社(かいしゃ)に勤め始め(つとめはじめ)て10年(ねん)になります。この期間(きかん)、契約(けいやく)の更新(こうしん)が行われ(おこなわれ)ても、再契約(さいけいやく)を一度(いちど)も交わし(かわし)たことがありません。査定(さてい)での昇給(しょうきゅう)はありますが、多少(たしょう)契約(けいやく)条件(じょうけん)を見直し(みなおし)たいとも思っています(おもっています)。会社(かいしゃ)へ契約(けいやく)条件(じょうけん)の見直し(みなおし)を求める(もとめる)際(さい)、どのように切り出し(きりだし)たらよいのでしょうか。A 正社員(せいしゃいん)同等(どうとう)の待遇(たいぐう)を求める(もとめる)ことができるパートタイマー、契約(けいやく)社員(しゃいん)、アルバイトなどとして雇用(こよう)期間(きかん)を決め(きめ)られている有期(ゆうき)契約(けいやく)を交わし(かわし)ている場合(ばあい)は、契約(けいやく)満了(まんりょう)した際(さい)に、契約(けいやく)の更新(こうしん)を労使(ろうし)双方(そうほう)で確認(かくにん)し、引き続い(ひきつづい)て雇用(こよう)を継続(けいぞく)する場合(ばあい)は、再契約(さいけいやく)を結ば(むすば)なければなりません。このような契約(けいやく)更新(こうしん)手続き(てつづき)がなく、期間(きかん)の満了(まんりょう)するごとに就労者(しゅうろうしゃ)の意思(いし)を確認(かくにん)しないまま更新(こうしん)を重ね(かさね)ていて、なおかつ更新(こうしん)手続き(てつづき)自体(じたい)が形骸化(けいがいか)している状態(じょうたい)であれば、その雇用(こよう)契約(けいやく)は、期間(きかん)を定め(さだめ)ていない雇用(こよう)に転化(てんか)したと判断(はんだん)されるのです。あなたの場合(ばあい)は、まさにこの例(れい)に当たり(あたり)、これまでの10年間(ねんかん)は、会社側(かいしゃがわ)から契約(けいやく)更新(こうしん)を拒絶(きょぜつ)されることがなく契約(けいやく)を更新(こうしん)し続け(しつづけ)たのですから、あなたは正社員(せいしゃいん)と同等(どうとう)の身分(みぶん)だと解釈(かいしゃく)していいことになります。正社員(せいしゃいん)という立場(たちば)であれば、賃金(ちんぎん)の値下げ(ねさげ)がない限り(かぎり)、昇給(しょうきゅう)などの個別(こべつ)の交渉(こうしょう)がないとしても納得(なっとく)するべきです。しかし、正社員(せいしゃいん)と同等(どうとう)に働い(はたらい)ているにもかかわらず、未だに(いまだに)契約(けいやく)社員(しゃいん)だという理由(りゆう)で、自分(じぶん)に不利(ふり)な労働(ろうどう)条件(じょうけん)を適用(てきよう)されているのだとしたら問題(もんだい)です。

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Q 契約社員として働いて10年ですが、一度も再契約手続きがなされない

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